社会保険・労働保険の同時届出

平成18年10月1日から、社会保険・労働保険徴収事務センター(社会保険事務所に設置されている)で、社会保険と労働保険の届出が同時に行えるようになりました。対象事業主は、社会保険と労働保険両方の保険適用がある事業所の事業主(労働保険事務組合に事務処理を委託している事業所および有期事業は除く)で、以下の7つの場合に両保険の届出が同時に受け付けられるようになりました。
① 事業所の設置
② 事業所の住所や名称変更
③ 保険手続に関する代理人の選任・解任
④ 従業員の採用
⑤ 従業員の氏名変更
⑥ 従業員の退職
⑦ 事業所の廃止・休業
同じく10月1日から、社会保険の資格取得届等の届書(従業員の採用に係る健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、従業員の氏名変更に係る健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届など)について、事業主が届書に基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているかどうか年金手帳等と照合・確認することにより、年金手帳等の添付が不要になりました。
ただし、氏名変更届については、事業主において、年金手帳等に変更後の氏名を記入することになっています。
 (06/10)