業務外時の飲酒運転への懲戒

先日、財団法人労務行政研究所より「通勤と業務における自動車使用等の
実態調査」の結果が公表されました。

これは同財団法人の会員事業所のうち,東京都23区以外に所在する
従業員数101人以上の事業所から任意に抽出した2,495事業所への
調査結果を集計したものです。     
                             
近年、飲酒・酒気帯び運転による事故が社会問題となっていますが、
これに対応するため、通勤または業務運転中の交通違反・事故に対する
懲戒処分の見直しを2006年度中に実施した事業所は7.8%,今後見直し
を行う予定(検討中)は24.5%と、全体の約3分の1の企業でこの問題に
対応するため、処分の厳罰化など懲戒処分の見直しを実施していることが
明らかになりました。

またこの飲酒問題のとき常に社内で議論となるのが、業務時間外の
事故に対する懲戒処分の適用です。

然し、私的な時間での飲酒運転、つまりマイカーで飲酒または酒気帯び運転
をして事故を起こし,入院を要するけがを負わせた場合については、
管理職・一般職とも過半数の企業で諭旨解雇および懲戒解雇の処分が
適用される(情状によりそれ未満の適用もあり)という結果になっています。

然し乍ら、この私的な時間での反則行為を即解雇で対応するという取扱いは
実際に適用する際、労使間の法的トラブルとなる可能性もあり得ます。

そこで、まずは飲酒運転の撲滅に関する社内の啓蒙活動を行うと同時に、
もし事故を発生させた場合にはそれがプライベートであったとしても懲戒解雇の
可能性があることを社内で十分に周知することが求められます。