パートへの健康診断

安全配慮義務の一環として社員の健康管理に関する企業の責任が強く
求められるようになっています。
社員の健康管理という点では「過重労働対策と健康診断の実施」が大きな柱と
なりますが、今回はこのうち健康診断をテーマとして取り上げたいと思います。

そもそも健康診断の実施は労働安全衛生法第66条の定めにより企業に義務
付けられており、多くの企業では年に1回、時期を決めて実施されているの
ではないでしょうか。
ただし、その対象者は正社員に限定され、契約社員やパートタイマーなどに
ついては実施されていないことが少なくないようです。

パートタイマーといっても本当の短時間労働者もいれば、限りなく正社員に近い
フルタイムパートと呼ばれるようなパートタイマーまで様々であり、
パートタイマー=健康診断は必要ないと考えるのは問題があります。

パートタイマーであっても、以下の条件を満たす場合には健康診断を受診
させる必要があります。

①雇用期間の定めのない者(雇用期間の定めはあるが、契約の更新により
1年以上使用される予定の者、雇用期間の定めはあるが、契約の更新により
 1年以上引き続き使用されている者を含む)
②1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の
4分の3以上であるとき(なお、概ね2分の1以上であるときは、実施することが
望ましいとされています)         
以上の条件を満たすパートタイマーがいる場合は、速やかに健康診断を受診
させる必要があります。
最近の労働基準監督署の調査では、ほぼ確実に健康診断の実施状況が確認
されていますし、来春施行の改正パートタイム労働法の内容を考えると、
今後はパートタイマーの健康診断は大きなポイントになってくることは間違い
ありません。

未実施の場合には対象者を選定した上で健康診断受診の手配を行うことが
求められます。
またこれと併せて、パートタイマー就業規則にも健康診断の受診義務を定めて
おくといった整備をしておきたいものです。