育児・介護休業法改正案

3歳未満の子どもを持つ従業員に対する「短時間勤務制度」の導入を
企業に義務付けることや、父母がともに育児休業を取得する場合、
1歳2カ月までの間に1年間育児休業を取得可能とする「パパ・ママ
育休プラス」の創設などを盛り込んだ育児・介護休業法の改正案が
閣議決定されました。
国会審議が順調に進めば、来年4月施行の予定です。
◆改正案のポイントは、以下の通り。
(イ)子育て期間中の働き方の見直し
・3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度
(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの
請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。
・子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が1人で
あれば年5日、2人以上であれば年10日)。

(ロ)父親も子育て可能な働き方実現
・父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2カ月(現行1歳)
までの間に、1年間育児休業を取得可能とする。
・父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した後に復帰した
場合、再度育児休業を取得可能とする。
・配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすること
ができる制度を廃止する。

(ハ)仕事と介護の両立支援
・介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の
対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)。

(ニ)実効性の確保
・苦情処理・紛争解決の援助および調停の仕組みを創設する。
・勧告に従わない場合の公表制度、および報告を求めた場合
に報告をせず、または虚偽の報告をした者に対する過料を
創設する。

上記内容は、いずれも企業の取組み強化を迫るものとなって
います。しかし、制度は整ったとしても、現実は利用しにくい
雰囲気が、育休取得が進まない原因となっており、
特に中小企業では、仕事と家庭を両立させ、育児休業を取得する
には難しい状況であると言われています。