先日、あるテレビ番組で「サービスも「おまけ」が競う」という特集が組まれており、
その中で現在、某ホテルチェーンが展開するQUOカード(コンビニエンスストア・
ファミリーレストラン・ガソリンスタンド・ドラッグストア・書店などで利用できる
全国共通のプリペイドカード)付きの宿泊プランが好評であるというニュースが
放送されていました。
この宿泊プランは、宿泊する曜日によって宿泊者に提供されるQUOカードの金額が
決められており、日曜・祭日に宿泊した場合には5,000円分のQUOカードがホテル
から宿泊者に渡される仕組みになっています。例えば宿泊費が9,800円だとすると、
出張でこのプランを利用したビジネスマンは9,800円の領収書を添付し、宿泊費を
会社に請求し、一方では5,000円のQUOカードを手に入れることができるということ
になります。
以前よりこのようなプランは存在しましたが、1,000円程度と少額であったため、
それほど問題になることはありませんでした。
しかし、こうした高額のキャッシュバックサービスが増えてくるとなるとすると、
企業としては出張旅費精算の仕組みを見直す必要性も出てくるのではないかと
思われます。なお、同ホテルチェーンはこのプランによってホテルの稼働率が
大幅に改善したということですので、今後同様のプランを導入するホテルが増加する
ことが予想されます。こうしたプランを利用したモラルハザードが発生する前に、
出張経費はその目的を達するに必要な、合理的かつ必要最小限の金額であるという
原則を再確認し、規程の見直し等を検討されては如何でしょうか。