平成20年4月に改正パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の
改善等に関する法律)が施行されました。そこでは、主に
①労働条件の文書交付・説明義務、
②均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の
決定ルールの整備)、
③通常の労働者への転換の推進、
④苦情処理・紛争解決援助、
という4点について改正され、具体的な対策を取ることが企業に
求められました。正社員とパートタイマーの職務内容や人材活用の
仕組みなどを現実にどのような差別化するのかという議論がなされた
ことも記憶に新しいのではないでしょうか。
これに関連し、平成23年2月3日に厚生労働省で「今後のパートタイム
労働対策に関する研究会」が発足し、今夏頃を目途に報告書が取り
纏められる予定となりました。この研究会では、いまや全労働者の
3分の1を超える労働者数となったパートタイム労働者に対し、
①通常の労働者との間の待遇の異同、
②通常の労働者への転換の推進、
③待遇に関する納得性の向上、
④パートタイム労働法の実効性の確保
等が議論される予定になっています。
平成23年度の厚生労働省予算案では、パートタイム労働者に関する
助成金は統廃合が行われる予定も発表されています。
近年の非正規労働者に対する規制強化の流れを鑑みれば、
パートタイム労働法についてもより企業に厳しい内容となってくることが
予想されます。同時に進められている有期労働契約の議論とあわせて
注目しておきたいところです。
(2011年2月)