社会保険関係の制度改正

2011年4月の社会保険関係の主な制度改正は以下の通りです。
◆「協会けんぽの保険料率」の改定
協会けんぽにおける保険料率が、平成23年4月給与天引き分から、
全国平均で9.50%(従来は9.34%)に引き上げられています。
保険料率の高い順にならべると次の通りです。
最も高いのは、北海道、佐賀県の「9.60%」、
最も低いのは「長野県」の9.39%となっています。
・9.60%:北海道、佐賀県
・9.58%:福岡県
・9.57%:香川県、大分県
・9.56%:大阪府、徳島県
・9.55%:岡山県、高知県、熊本県
・9.54%:秋田県、山口県
・9.53%:広島県、長崎県
・9.52%:石川県、兵庫県、奈良県
・9.51%:青森県、和歌山県など
・9.50%:宮城県、京都府など
・9.49%:神奈川県、沖縄県
・9.48%:東京都、愛知県など
・9.39%:長野県
◆「出産育児一時金制度」の見直し
出産育児一時金の支給額は、引き続き「原則42万円」となって
いますが、直接支払制度を継続したうえで、小規模施設などでは
「受取代理」(妊婦などが、加入する健康保険組合などに
出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取り
を委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される)
が制度化され、窓口での負担軽減が図られています。
◆在職老齢年金の支給停止基準額改定
在職老齢年金の支給停止の基準額について、「47万円」が「46万円」
に改定されました。なお、支給停止の基準額は、賃金の変動などに
応じて自動的に改定される仕組みとなっており、平成23年度に
ついては、平成22年の名目賃金の下落(マイナス2.0%)により、
「47万円」が「46万円」に引き下げられたのです。

(2011年4月)