8月29日に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正
する法律」(改正高年齢者雇用安定法)が成立しました。
この改正法は、来年4月1日から施行されます。
●改正法の主な内容
①継続雇用の対象者を限定できる仕組みの廃止
現在、65歳未満の定年を定めている企業が、高年齢者雇用確保措置
として「継続雇用制度」を導入する場合、継続雇用の対象者を限定
する「基準」を労使協定で定めることができますが、この仕組みが
廃止され、希望者全員を継続雇用の対象とすることが義務付けられる
ようになります。
なお、厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を
対象として、上記の「基準」を引き続き利用できる経過措置(12年間)
が設けられています。
②継続雇用先企業の範囲の拡大
定年を迎えた高年齢者の継続雇用先を、自社だけではなくグループ内
の会社(子会社、関連会社等)まで広げることができるように
なりました。
なお、この場合には、継続雇用について事業主間における契約が必要と
されます。
③違反企業名の公表規定の導入
高年齢者雇用確保措置(定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の
定めの廃止のいずれか)を実施していない企業に対して、
労働局・ハローワークが指導・勧告を行い、それでも違反が是正
されない場合には企業名を公表することがあります。
●実務上重要となる「指針」の策定
今後、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施・運用に関して、
「指針」が策定される予定です。
この指針では、「業務の遂行に堪えない人」(健康状態の悪い人、
勤務態度の悪い人等)をどのように取り扱うか(継続雇用の対象から
外してよいか)などが定められる予定ですので、実務上は非常に重要
となります。
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)2012年9月25日)