精神障害者の雇用義務付法案

企業に義務付けられている障害者の法定雇用率
(従業員に占める障害者の割合)が、4月より、
従来の「1.8%」から「2.0%」へ引き上げられました。
また、障害者の雇用状況の報告が義務付けられる企業規模も、
現行の労働者数「56人以上」から「50人以上」へ変更と
なりました。
そして、これに続き、「雇用の分野における障害者の
差別の禁止」と「精神障害者の雇用義務付け」を
主な内容とする法律案(障害者の雇用の促進等に関する
法律の一部を改正する法律案)が今国会で議論される
ことになりました。
法案では、差別に関係する部分は平成28(2016)年4月から、
精神障害者の雇用義務付けに関係する部分は
平成30(2018)年4月から施行することとされています。
精神障害者の雇用が義務付けされると、この4月から
上がった法定雇用率がさらに引き上げられることと
なるでしょう。
引上げ幅については、法律の施行から5年間は、
実際の雇用状況等を勘案して緩和されたものになる
可能性もあります。
なお、現在、精神障害者については、雇用義務は
ありませんが、雇用した場合は身体障害者・知的障害者
を雇用したものとみなされます。
3年後や5年後というとまだまだ先のようにも感じられますが、
社内の体制を変更するには十分な時間とも言い切れないと思います。
現在、障害者雇用率未達成の一定規模以上の企業は、
法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて「障害者雇用納付金」
(原則として、不足1人につき月額5万円)を納付しなければ
ならないこととされています。
現在、この制度の対象は、常時雇用する労働者が201人以上の
企業ですが、平成27(2015)年4月からは「101人以上」の
企業にまで拡大されることが決定しています。
障害者の雇用については、各種助成金や障害者派遣を行う
企業なども利用して、導入に成功している事例が各種メディア等
で取り上げられています。
そうした企業では、導入時に業務全体を見直したために業績が
向上した例もあるそうですので、自社で導入できるかどうか
検討することも1つの参考になるかもしれません。

(2013年5月27日)