アルバイトの非行増加

コンビニのアルバイト店員がアイス用の冷凍庫の中に
入っているところを写真に撮ってSNSに掲載した事件を
皮切りに、最近、飲食店や小売店で類似の事件が
相次いで起こっています。
中には事件をきっかけに閉店することとなった店舗も
あることから、経営者がこの問題を軽く考えてアルバイト
に対する教育や労務管理をおざなりにすることは、会社の
存続をも危うくする大きな経営上のリスクを抱え込んでしまう
ことに繋がるとも言うことができます。
こうした非行を未然に防止するためには、就業時間中は
業務に集中することとして携帯電話(スマホ)の操作やSNS等
へのアクセスを禁じたり、休憩時間中や就業時間外であっても
勤務先の不利益につながるような行為は厳に慎むべきことを
教育したりする必要があります。
さらに、これらのことを職場におけるルールとして徹底すると
ともに、就業規則や店舗に備付けの業務マニュアル等にも
明記しておく必要があるでしょう。
就業規則は、労働基準法により常時10人以上の労働者を
使用する使用者に作成が義務付けられているものですが、
正社員用の就業規則だけでアルバイト用のものは作成されて
いなかったり、アルバイト用の就業規則はあるが規定内容に
不備があったりするケースもあります。
また、使用する労働者数が10人未満であることを理由として、
そもそも就業規則が作成されていないこともあります。
就業規則が作成されていない、または規定内容に不備がある
という場合、万が一従業員に非行があってもそれを事由として
懲戒処分に付したり、懲戒解雇にしたりすることができなくなる
おそれがあります。
こうした問題を抱える会社では、自社の就業規則をチェックし、
作成の仕方や見直しの要否等について検討してみることを
お勧めします。

(2013念9月27日)