2013年4月に「改正高年齢雇用安定法」が施行されました。
この改正では原則、希望者全員を65歳まで継続雇用する
制度の導入が求められており、例外として心身の故障の
ため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が
著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ない
ことなど、就業規則に定める解雇事由または退職事由に
該当する場合には、継続雇用しないことができるという
仕組みになっています。
先般、厚生労働省は、この例外の取扱いにより継続雇用
されないで、離職した場合の雇用保険の基本手当受給に
かかる判断を示し,2014年4月1日より適用することと
しました。
具体的には、以下の場合に「特定受給資格者」:(倒産、
解雇等会社の一方的な都合離職を余儀なくされた者に
ついては、失業保険の給付日数が多めに付与される
ようになっており、この要件に該当する者のことを
「特定受給資格者」と言う。)に該当することとしました。
「定年後の継続雇用を希望していたにも拘らず、
就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当した
ため60歳以上65歳未満の定年により離職した場合
(解雇事由又は退職事由と同一の事由として再雇用規程
又は労使協定に定める継続雇用しないことができる事由に
該当して離職した場合を含む。)」、定年到達後、継続雇用
されず離職を余儀なくされたとの理由で、雇用保険から
通常の「定年退職」による離職より、手厚い給付がされます
ので、該当社員には前広に連絡しておいてあげると安心
するのではないでしょうか?
(2014年8月25日)