「有期雇用特別措置法」概要

 平成26年年10月29日に、「専門的知識等を有する有期雇用
労働者等に関する特別措置法案」(有期雇用特別措置法案)
が参議院本会議で可決されました。
この法案は、今年の通常国会に提出されたものの成立せず、
臨時国会で継続審議となっていたものです。
来年4月1日に施行される予定となっていますが、施行に伴い
企業の実務に大きな影響がありそうです。

  法案の内容ですが、下記①及び②の者について、
労働契約法で定められている「無期転換申込権」発生までの
期間(通算5年)に関する特例を設ける(=無期転換させない)
というものです。
①5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている
 業務に就く高度専門知識等を有する有期雇用労働者
②定年後に有期契約で継続雇用される高齢者
上記①の「高度専門職の有期契約労働者」については
『一定の国家資格保有者』、『年収1,075万円以上の技術者、
システムエンジニア、デザイナー』等が想定されていますが、
これらの者を雇用する企業の割合は全体から見るとあまり
多くないかもしれません。

しかし、②の「定年後再雇用の有期契約労働者」を雇用して
いる企業はかなり多いことと思います。
企業が、上記の労働契約法に基づく無期転換に関する特例
の適用を受けるためには、「対象労働者の特性に応じた
雇用管理に関する措置についての計画」(計画書)を
作成・提出、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。
計画書にどのような内容を記載するのか、提出すべき
タイミングはいつなのか、計画書は毎年提出しなければ
ならないのか等については、今後、厚生労働省令等で
明らかになってくるものと思われます。
何れにしても、実務上、新たな業務が発生することと
なりますので、厚生労働省から発表される情報に注目
しておく必要があります。

(2014年11月28日)