労働時間をめぐる法改正の動きが活発化してきました。
本年2月6日に労働政策審議会労働条件分科会(第124回)
が開催され、「今後の労働時間法制等の在り方について
(報告書案)」が示されました。
前回の分科会(1月29日)での議論を踏まえて「報告書骨子案」
から「報告書案」となりましたが、労使間での合意までには
至らず、正式な「報告書」の決定は持ち越しとなっています。
上記で示された報告書案では、主に次の内容が記載されて
います。
①改正労働基準法の施行は「平成28年4月」とすること。
②月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率(5割以上)
の中小企業への適用猶予の撤廃時期は「平成31年度」とすること。
③使用者に年次有給休暇の時季指定を義務付ける日数
(付与日数が10日以上である労働者が対象)については「年5日」
とすること。
④上記措置に伴い「有休管理簿」の作成を義務付け、3年間保存
しなければならないとすること。
⑤フレックスタイム制の精算期間の上限について現行の1カ月から
「3カ月」に延長すること。
⑥上記精算期間内における当該月の割増賃金の支払対象は
「1カ月ごとに1週平均50時間を超えた労働時間」とすること。
⑦裁量労働制の適用拡大の対象は「課題解決型提案営業の業務」、
「企画立案調査分析を一体的に行う業務」等とすること。
⑧高度プロフェッショナル制度の対象者の年収は「平均給与額の
3倍程度を相当程度上回る」(1,075万円を想定)とすること。
(2015年3月3日)
(下線部分は中小企業への影響が特に大とみられるもの)
今後、これまでの議論を踏まえて案ではなく正式に「報告書」が示された後、その報告書の内容をもとにした労働基準法の改正案が通常国会に提出される見込みとなっています。未だ労使の対立が激しい内容も含まれていますが、企業実務に大きな影響を与える大改正になりそうですので、弊事務所では議論の行方を引続き注視し、皆様に適宜その動向をご報告申し上げて行く所存です。