「ストレスチェック制度」

改正労働安全衛生法により、平均的にパート等も
含め常用労働者を50名以上使用する事業者は、
今年12月1日から来年11月28日までの間に
ストレスチェック(以下、「SC」という)を実施し、
以降毎年1回以上実施することが義務付けられます。

SCは、メンタルヘルス不調の予防に役立てるため、
労働者の職場におけるストレスの程度をチェック
するもので、厚生労働省は、5月7日に「実施
マニュアル」と「Q&A」を公表しました。
①実施に先立ち決めておくべきこと
まず、事業者が実施を表明し、衛生委員会等で
関連規程や実施方法、受検案内や結果等の
通知方法、関連情報の取扱いルール等を決め
ておく必要があります。また、労働者にも事前に
実施について周知しておくとともに受検を促す等
が必要となります。
公表された実施マニュアルでは、これらについて、
通知文書や調査票の例も挙げて解説しています。
②実施後に対応すべきこと
結果を労働者に通知し、「高ストレス者」と判断
された者には医師による面接指導を受けるよう
勧めるとともに、一定規模の集団ごとに結果を
分析してもらい、問題があれば職場環境の改善や
高ストレス者に対する措置等を講じる必要があります。
このとき、本人の同意なく結果に関する情報を収集
したり、結果提供に同意しない労働者に不利益取扱い
をしたり、医師による面接指導を申し出た労働者に
不利益取扱いをしたりすることはできませんので、
注意が必要です。

実施マニュアルでは、こうした点も具体的に
解説されています。
このほか、「心理的な負担の程度を把握するための
検査結果等報告書」を作成し、管轄の労働基準監督署
に提出する必要があります。
③事前の準備を早めに始める
SCは労働安全衛生法で定める、事業者に実施が
義務付けられるものですから、健康診断と同様、
就業時間中の受検等を認める必要があるほか、
費用も事業者が負担します。

2015年5月28日)