平成25年4月に施行された改正労働契約法では、
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた
場合には、無期労働契約転換申込権が発生すると
されています。
企業としては無期転換に関し、どのように対応するか、
検討に入らなければならない時期になってきているか
と思いますが、ここに来て求人倍率の上昇による人材
確保が難しくなっていることや、非正規から正規労働者
への登用増加などにより、無期転換申込権が発生する
前に人材を判別したいと思う企業も増加しているようです。
これに関し、厚生労働省の資料「労働契約法に係る質疑
応答」には、以下のような質疑が掲載されています。
■問
通算契約期間が5年を超える前に能力判断のために
試験を行い、試験に合格した者は正社員とし、不合格の
者は5年までに雇止めすることは可能か。
■答
社内でそのような正社員登用制度を設けることは禁止
されない。なお、紛争防止の観点からは、契約締結時等
において、労働者に対してそのような制度が設けられて
いる旨を十分に説明することが望ましい。
正社員登用制度のような制度を設けることで、すべてが
解決されるわけではありませんが、このような制度を設けて、
しっかりと運用することで、労働者のモチベーションアップが
期待でき、会社としても必要人材を見分けることに繋がるか
と思います。そのための一つの選択肢としてこの登用制度
を検討されては如何でしょうか。
なお、平成27年4月1日に施行された「改正パートタイム
労働法」では、「パートタイム労働者を雇い入れたときの
事業主による説明義務の新設」が盛り込まれており、
正社員転換推進措置についても説明の必要性が出て
きています。
従って、この観点からも、今後、正社員登用制度の検討
を進めることをお勧めします。
(2015年9月1日)