先般、雇用保険分野におけるマイナンバーの取り扱い
について重要な取り扱い変更が数点行われました。
その中から、雇用保険手続きにおけるマイナンバー
届出義務化について取り上げてみました。
従来、雇用保険手続きにおけるマイナンバーの
届出は「努力義務」とされていましたが、
2015年12月18日に改定された「雇用保険業務等に
おける社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」
では、これが「義務」に変更されています。この点に
関するポイントは以下の通りとなっています。
①雇用保険手続について、個人番号をハローワークに
届け出る法的根拠を番号法に基づく「努力義務」
としていた整理を、雇用保険法令に基づく「義務」
と整理し直した。
②従業員から個人番号の提供を拒否された
場合には、個人番号欄を空欄空白の状態で雇用
保険手続の届出を行うことになる。なお、個人番号
の記載がないことをもって、ハローワークが雇用
保険手続の届出を受理しないということはない
(「受理する」という意味)。
③個人番号の提供が受けられなかった場合で
あっても、提供を求めた記録等を保存するなどし、
単なる義務違反でないことを明確にしておく必要
がある。
雇用保険におけるマイナンバーの記載は、実質的
には仕事始めである来年1月4日からスタートとなります。
あと2週間という時点の取り扱い変更というのは
厚生労働省の混乱振りを露呈してしまっているよう
にも思えますが、実務は粛々と進めるしかありません。
特に番号の提出を拒否された場合の記録の作成などに
注意しながら手続きを進めることをお勧めします。
(2015年12月30日)