若者雇用促進法(青少年の雇用の促進等に関する法律)が
平成27年10月から施行され、固定残業代(名称の如何に
かかわらず、一定時間分の時間外労働、休日労働及び
深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金)の制度
を導入している企業は、固定残業代に関する労働時間数
と金額等の計算方法、固定残業代を除外した基本給の額、
固定残業時間を超える時間外労働、休日労働及び深夜
労働分についての割増賃金を追加で支払うことなどを
求人票に明示すること等が厚生労働省の指針で明らか
にされました。
特に近年は固定残業代にまつわる裁判例も多く、
求人票を出す段階から固定残業代の内容を明確にし、
求職者に誤解を与えないようにすることが、企業側の
トラブル防止策としても求められています。
実際にハローワークで掲示する求人票における固定
残業代等の表示についても、厚生労働省が具体的な
事例を示しリーフレットを作成、公開しています。
そこには以下のように記載されています。
a.基本給(月額平均)又は時間額欄
基本給には固定残業代など、各種手当は含めないで
ください。
b.定額的に支払われる手当欄
固定残業代が、時間外労働の有無にかかわらず固定的
に支給されるものであること、超過分が法定どおり追加で
支給されることを明記することを条件に、固定残業代等を
「b 定額的に支払われる手当」欄に記入することができます。
なお、他の「定額的に支払われる手当」に固定残業代が
含まれる場合は、固定残業代分の金額を分けて記載して
ください。
c.その他の手当等付記事項欄
b欄に固定残業代手当と記載した場合には、「c その他の
手当等付記事項」欄に、「時間外手当は時間外労働の有無
にかかわらず、固定残業代として支給し、○時間を超える
時間外労働分は法定どおり追加で支給」などと記載してください。
中小企業の多くは固定残業制度を採用していますが、その前提
としてルールに則った明示が必要不可欠になります。無用な
トラブルを避けるためにも、固定残業代を採用している場合は、
いま一度、求人票を確認しておくことをお勧めします。
(2016年6月27日)