昨年、雇用保険法が改正され、2017年1月から雇用保険の
適用対象が「65歳以上の労働者」にも拡大されました。
65歳以上の労働者については、これまで高年齢継続被保険者
(65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の
日において雇用されている被保険者)となっている場合を除き、
雇用保険の適用除外となっていましたが、この1月からは
「高年齢被保険者」として適用対象となりました。
1月以降、新たに65歳以上の労働者を雇用し、雇用保険の
適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の
雇用見込みがあること)に該当する場合は、事業所を管轄する
ハローワークに「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出する
必要があります(提出期限:被保険者となった日の属する月の
翌月10日)。
また、平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し
1月以降も継続して雇用している場合も同様の扱いとなり
ますが、この場合には提出期限の特例があり、今年3月末
までに資格取得届を提出すればよいこととなっています。
なお、平成28年12月末時点で 高年齢継続被保険者
である労働者を1月以降も継続して雇用している場合は
自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更される
ため、ハローワークへの届出は必要ありません。
65歳以上の労働者について、雇用保険料の徴収は
「平成31年度まで免除」となっています。1月以降、
65歳以上の労働者は雇用保険の適用対象となったため、
高年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たす
ごとに高年齢求職者給付金が支給されます。
育児休業給付金・介護休業給付金・教育訓練給付金に
ついても、それぞれの要件を満たせば支給されます。
(2017年1月27日)