従業員を50人以上雇用している企業は、従業員に
占める障害者の割合を法定雇用率以上にする義務
が課されています。現在の民間企業における
法定雇用率は2.0%ですが、厚生労働省は、
平成30年4月から2.3%に引き上げる方針を
固めました。
これは、来年4月から、障害者雇用率の算定式に
精神障害者を追加することとなること等を踏まえた
ものです。
民間企業の障害者雇用率は現行2.0%ですが、
2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に
2.3%)に引上げられます。
国および地方公共団体ならびに特殊法人については
現行の2.3%から2.6%(当分の間2.5%、3年を経過
する日より前に2.6%)に、都道府県等の教育委員会
については現行の2.2%から2.5%(当分の間2.4%、
3年を経過する日より前に2.5%)に引上げられます。
いずれも0.3%の引上げ幅となります。
平成30年4月より、法定雇用率の算定基礎の対象に、
新たに精神障害者が追加されます。これにより、
身体障害者・知的障害者・精神障害者を算定基礎
として法定雇用率を計算することになります。
<算定式>
法定雇用率=(身体障害者、知的障害者および
精神障害者である常用労働者の数+失業している
身体障害者、知的障害者および精神障害者の数)
÷(常用労働者数+失業者数)
※「障害者」の範囲は、身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳の所有者を実雇用率の
算定対象とします(短時間労働者は0.5人として
カウント)。
厚生労働省は、今秋から、精神障害者などが
働きやすい職場づくりの旗振り役となる「精神・発達
障害者しごとサポーター」の養成を始めるようです。
民間企業で働く従業員に障害の特性などを把握して
もらい、障害を持つ同僚への声かけなどをしてもらう
など、精神・発達障害者を支援する環境づくりを推進
していくことを目的とするものです。
なお、サポーター養成のため、民間企業の従業員を
対象に障害の特性やコミュニケーションの取り方
などを学ぶ講習会を全国で開催する予定との
ことです。
(2017年6月24日)