「ストレスチェック制度」

ストレスチェック制度の実施状況が、
制度施行後、初めて取り纏められ、厚生
労働省から発表されました。
その結果は、実施義務対象事業場の内、
ストレスチェック制度を実施したのは82.9%で、
実際にストレスチェックを受けた労働者の
割合は78.0%でした。
内、医師による面接指導を受けたのは
平均0.6%ですが、事業場規模が小さくなるほど
その数値は高くなっています(50~99人規模
では0.8%)。
社員が死亡等の場合で、健康診断を受けさせない
(受けていないことを放置する)ことで会社の管理
責任が問われるケースがありますが、これからは
ストレスチェックを受けさせないことで会社の責任
を問われるようなケースも出てくるかもしれません。
ストレスチェック制度は、50名以上の従業員がいる
事業場に義務付けられ、労働安全衛生法に基づき、
2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての
労働者に対して実施すること、その結果に基づく
面接指導などを実施することが義務付けられました。
尚、現時点で50名未満の事業場については「努力
義務」となっていますが、今後義務化される可能性
もあります。

(2017年8月25日)