休日労働と時間外労働

三六協定届の時間外労働の延長時間に、休日
労働の時間は含めないという記述がありますが
、誤解しやすいので纏めました。
三六協定届の時間外労働の「延長することが
できる時間」は、法定労働時間である1日8時間、
週 40 時間を超えて延長することのできる時間の
ことをいいます。三六協定により延長できる
時間外労働の時間については、1ヵ月については
45時間、1年については360時間など、限度時間が
定められていますので、この限度時間の範囲内で、
三六協定を締結することになります。つまり、
三六協定で締結した延長時間におさまるよう
従業員の時間外労働の管理をしなければならない
こととなります。
ところで、休日労働とは、一般に、会社が定める
休日に労働することをいいますが、休日労働には、
法定休日の労働と法定休日以外の休日(所定休日)
の労働があります。
法定休日とは、週1回(変形休日制の場合は4週
4日)のことで、法定休日以外の休日が所定休日と
なります。
一方、三六協定届の休日労働は、法定休日の労働の
ことをいいます。つまり、法定休日
に労働させた場合には、三六協定届の「休日労働」と
なりますので、三六協定届の時間外労働の延長時間
の対象とはならないということになります。
そして、所定休日の労働については、前述のように
法定休日の労働ではないため、三六協定届の
休日労働には該当せず、所定休日に労働させたこと
により週の労働時間が40時間を超える場合、この時間
については時間外労働となります。
したがって、この時間については、三六協定届の
時間外労働の延長時間の対象となりますので、
所定休日に労働した時間を含めて、三六協定届で
締結した時間外労働の延長時間を超えないよう
管理していくことが必要となります。

(2018年7月26日)